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2017年08月03日

深夜の侵入70歳男性が無罪 刑事責任能力なし

他人の家に忍び込み、金品を物色したとして逮捕・起訴された70歳の男性被告に対し、大阪地裁は刑事責任能力がないとして無罪を言い渡しました。

男性被告(70)は、去年3月4日未明、大阪市西成区内のマンションの一室に無施錠の玄関から侵入し、寝室のラックを物色しているところを住人に見つかり、住居侵入と窃盗未遂の罪に問われました。事件当時、男性被告は意味不明な言動をとっていて、裁判で弁護側は、被告には、もともと覚醒剤による精神障害がある上、当時は、アルコールと睡眠薬の過剰摂取によって意識障害に陥り、心神喪失状態だったと主張。一方、検察側は懲役1年6ヵ月を求刑していました。3日の判決で大阪地裁は、弁護側の主張を概ね認めた上で、「被告の言動や動機は正常心理では説明できず、窃盗の故意があったと認めるには、合理的疑いが残る」と指摘。住居侵入についても、「故意があったとしても、行動の善悪を判断する能力や行動を制御する能力を欠いていた」と結論付け、男性被告に無罪を言い渡しました。

  


Posted by court at 18:17判決情報